雨漏り修理雨漏りで火災保険は使えるのか?申請方法や適用条件について解説します

火災保険

雨漏り修理には屋根からの雨漏りや、外壁、窓枠など様々な原因があります。
特に屋根や外壁からの雨漏りは修理するために大規模な工事となることも多く、修理費用が高額になることがあります。
もし雨漏りを修理するために屋根全体の張り替えを行う工事が必要になった場合は、100万円以上の金額が掛かることもあります。
これは家計にもかなりのダメージを与える金額になると思います。
このような時、火災保険が適用されれば、金銭的な不安を減らすことができますよね。
火災保険は、自然災害が原因と認められた場合、適用できる可能性があります。
実際、火災保険を利用して修理をしているケースは増えており、金銭的な負担を少なくできることは多くのメリットがあります。
こちらの記事では、雨漏り修理に利用できる火災保険について、火災保険の内容から適用条件、実際の申請方法まで詳しく説明していきます。
雨漏り修理を検討している方はぜひ参考にしてください。

火災保険とは?

困る女性

まず火災保険について、一般的な概要について解説をします。
火災保険は損害保険の一種で、火災をはじめとする落雷や爆発、風や雪、雹の災害、盗難などによって建物や家財に損害が生じた場合に保障する保険です。
保険会社によって補償範囲は異なるため、詳しくは約款等を確認しましょう。
火災保険が適用される物は、「建物」と「家財」の2種類です。
家財は、家具や家電、衣服などが含まれ、建物には家自体や塀、門等が含まれています。
雨漏りの原因となる屋根や外壁は建物に含まれるため、火災保険の対象となる可能性があります。

火災保険の補償範囲

火災保険は、火災だけでなく自然災害等で建物や家財に被害があった場合にも補償を受けることができます。
ただし火災保険の内容によって補償内容は異なりますので、具体的な内容については保険条項や保険会社へ確認してください。

火災・破裂・爆発

火災やガス漏れなどによる破裂、爆発の損害を補償します。
例えば、ガス漏れに気づかず点火したことが原因で爆発し、自宅が破損した場合は、建物が補償の対象に含まれている場合に補償を受けられます。
また、建物ではなく電化製品や家具が破損した場合には、家財が補償の対象に含まれていれば、補償を受けることができます。

落雷

直接家に落雷しなくても、近くの電柱などに落ちた雷によって生じる異常電圧でアンテナ等の家財が壊れる場合もあります。このような落雷による損害も火災保険の補償内です。
例えば、家に雷が落ちて屋根が破損した、落雷により電柱が倒れ、家が破損したなどの場合には建物が補償対象に含まれていれば補償を受けられます。
また雷の電流によって家財が損傷した場合も、補償の対象となることがあります。

風災、雹(ひょう)災、雪災

台風や竜巻などの風災、雹(ひょう)災、豪雪、雪崩等の雪災による損害を補償してくれます。
特に、台風が多い地域や豪雪地帯では、補償範囲に含んでおきたい補償項目です。
例えば、台風による強風で屋根の一部が破損してしまった、瓦が外れてしまった場合は建物が補償の対象に含まれていれば補償を受けることができます。
雪の重みや、雹によって屋根が損傷してしまった場合も同様です。

水災

台風や豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災の損害を補償してくれます。
例えば、集中豪雨により床上浸水した場合の壁や床への損害は、建物が補償の対象に含まれていれば補償が受けられます。台風や豪雨による洪水で家財が流された場合には、家財が補償の対象に含まれていれば補償を受けられます。

雨漏りの原因となる災害は?

雨漏りの原因となりうる災害は、「落雷」「風災、雹災、雪災」「水災」です。
これらの災害は、屋根や外壁、天窓や窓枠などに影響を与えます。
落雷が原因で屋根が損傷してしまったり、水災や雪災で水が外壁から浸透してしまったりと、様々な原因が考えられます。
この自然災害が原因で雨漏りが発生したと認められたときに火災保険は認められるため、どのような状況で雨漏りが発生したのか、発見したのかしっかりと記録しておくことが大切です。

火災保険の適応範囲外のケース

保険適用外

すべての雨漏りで火災保険が適用できればいいのですが、適用範囲外となってしまうケースも存在しています。
以下では、火災保険が使えない代表的なケースを紹介します。

経年劣化の場合

屋根や外壁の劣化が明らかに進んでいる場合は、台風等の自然災害が原因でなく経年劣化が原因であると保険会社にみなされることがあります。
経年劣化とみなされた場合は、修理費用は自己負担となります。
最終的には保険会社の判断にはなりますが、築年数が20年以上の場合は経年劣化と認定されてしまう可能性が高くなります。

免責金額以下の損害の場合

免責金額というのは簡単に言えば自己負担しなければいけない金額です。
損害額(修理費用)が免責金額以下の場合には補償を受けることができません。
火災保険の免責金額にはフランチャイズ方式と免責方式(エクセス方式)という2つの方式があります。
フランチャイズ方式の場合は20万円未満の損害では保険金が支払われず、20万円以上の場合には損害額が全額支払われます。もう一方の免責方式の場合、1万円や3万円などと契約時に定めた金額を損害額から差し引いて保険金が支払われます。
簡単な修理の場合は20万円以下となることもありますが、屋根修理や外壁修理では足場設置などで大きな金額が掛かるため、費用が20万円以上となるケースが多いです。

初期不良やリフォーム時の不良

自然災害が原因ではなく、建設時の初期不良やリフォーム時の不良が原因とされた場合は、火災保険が適用されません。
この場合は、火災保険ではなく施工した建設会社やリフォーム会社に請求することができます。
例えば、新築から10年以内であれば、初期不良として建設会社に無償で修理をしてもらうことができます。これは、売主が10年間の瑕疵担保責任補償を負うと法律で定められているためです。
また、リフォーム時の不良に関しても、リフォーム会社と保証についての契約をしっかりと結んでいれば、範囲内で修理が可能です。
そのため、保証がしっかりとしているリフォーム会社を選ぶことも重要となります。

その他認められないケース

保険は、元通りにすることが前提であるため、修理して屋根や外壁をグレードアップさせるような工事は認められません。
例えば、屋根の修理が必要になったときに、これまでの金属屋根から保険を使って瓦屋根にしよう!といったことは認められません。
既存よりもグレードアップしたリフォームを行う場合は、差額が自己負担となるため注意しましょう。
また、家財と建物の補償は別物です。そのため、たとえば屋根の損傷に伴って雨漏りが発生し、その結果家電が壊れてしまったといった場合は、建物の補償では対象外となります。
この場合は、家財保険が適用されるため、家財保険に入っているか、火災保険がどこまでカバーしているのか確認をしておきましょう。

火災保険での注意点

注意点

では、火災保険に関して、事前に気を付けるべきポイントについて確認をしておきましょう。

火災保険の有効期限は3年

火災保険で申請できるのは、被害を受けてから3年以内と定められていることがほとんどです。
そのため、この期間内に申請をする必要があります。
裏を返せば、3年の猶予期間があるため、すぐに雨漏りがわからなくても、被害を受けてから3年以内であれば遡って申請ができるということです。
ただし、時間が経過してしまうと災害が原因であると特定することは難しくなるため、補償されない可能性もあります。
そのため、雨漏りを見つけた場合は、早急に申請するように心がけましょう。

火災保険が適用されてから修理を行う

火災保険には適用できるか審査があるため、申請をしてからタイムラグがあります。
そのため、その申請の間に工事を個なってしまうと、万が一申請が通らなかった時に修理費用がすべて自己負担となってしまいます。
事前に修理業者に対して相談をするのは大切ですが、申請の結果が出るまでは工事を待ってもらい、申請が通ってから工事をしてもらうようにしましょう。
業者の中には、直ぐに工事をしましょうと急かしてくることもあるため、まずは申請が通るまで待つことをおススメします。

火災保険の適用条件まとめ

では、以上の条件を踏まえて火災保険の適用条件についてまとめていきましょう。

  • 風災、雪災、雹災の被害であること
  • 修理費用が20万円以上
  • 被害発生後3年以内であること
  • 屋根が契約書の保険適用対象になっていること

上記の条件を満たす場合であれば、火災保険が適用される可能性があります。
特に、屋根が火災保険の対象になっているかは、加入している火災保険の内容によって異なりますので、保障内容を確認するか保険会社に問い合わせてみましょう。

火災保険の申請の仕方

悩む夫婦

それでは、火災保険の申請の仕方を確認していきます。
一般的な申請方法について記載していますので、実際には保険会社に相談をしながら申請を進めてみてください。

保険会社に連絡をする

まずは、加入している損害保険会社へ連絡します。
その際には、自分が加入している保険の内容や約款などを確認しながら問い合わせをするとスムーズです。
具体的には以下が確認必須の項目です。
・補償範囲(今回のケースが該当するか)
・免責金額(自分で負担する額)
・保険金額の上限
・必要書類

屋根修理の業者へ連絡をする

保険会社に連絡したのちに、修理を依頼する業者に連絡をします。
その際には、火災保険で適応したい旨を担当者に伝えることで、スムーズに手続きを進めることができます。
現地で状況を確認後、見積もりが問題なければ修理の工事をしてもらいましょう。
工事終了後に、火災保険の申請に必要な書類等を受け取ります。
修理前後の写真、見積書、請求書等が必要になります。

また、業者に依頼する際にはできる限り、相見積もりを取りましょう。
相見積もりをとった上で、しっかりと保険に対しても理解のある、信用できる業者を選びましょう。
相見積もりを取らずに工事を行ってしまった結果、トラブルになるケースも多くあるため、複数社に連絡することをおススメします。

保険会社へ申請する

修理が終われば、申請に必要な書類を記載して、保険会社へ申請します。
不備があると、保険金がすぐに受け取れない場合があるため、しっかりと内容のチェックをしましょう。

保険鑑定人の調査を受ける

申請のあと、申請内容が事実であるかどうか保険鑑定人が訪問することがあります。
これは、火災保険詐欺を防ぐためです。
申請内容とご自宅の状況に異なる点がないかなどを確認し、保険金の支給可否や金額を最終決定します。

保険金の受け取り

書類や申請内容に問題がなければ保険金が振り込まれます。
保障の内容によって全額負担、一部負担などの違いはあるため、あらかじめ保険会社と確認をしておくことが大切です。

火災保険の詐欺に注意!

詐欺を仕掛ける業者

火災保険はどの被害で保険金が出るかわかりづらいところがあり、そこに便乗して近づいてくる悪質な詐欺業者も存在しています。
実際、火災保険を利用した詐欺のトラブルは年々増えており、国民生活センターでは 2010年には111件だった相談件数が、2018年には1,177件に増加したと報告しています。
いくつか詐欺被害の事例をお伝えしますので、注意してください。
そして契約するときには、その場ですぐに決定するのではなく、誰かに相談したり契約内容をしっかり確認してからサインするようにしてください。

「火災保険で無料で修理ができる」と勧誘される

「火災保険で無料で雨漏り修理ができます。」という誘い文句は非常に危険です。
火災保険が適用できるかどうかは、加入している火災保険の内容と保険会社の判断です。
そのため、修理業者の判断で保険金額を決めることはできず、修理が終わってから、「保険が下りないので、修理費用を全額払ってください。」といったトラブルになるケースがあります。
被害の状況や保険内容を確認せずに「無料で修理ができます。」と近づいてくる業者は、断った方が良いでしょう。

保険金額に合わせて手数料を請求する業者

保険金額に応じて手数料を設けているような業者も悪徳の可能性が高いです。
そもそも、保険金は依頼者側が自由に使い道を決定できるお金であるため、業者が手数料として受け取るのはおかしな話です。手数料で利益を稼ごうと目論んでいることがあるため、
このような業者との契約はやめましょう。
また、契約書の中にわかりづらく記載されていることもあるため、契約する際には契約書や申込書の内容をしっかりと確認してからサインするようにしましょう。

虚偽の申請をするように誘導してくる

保険金を受け取るテクニックと称して、経年劣化での損傷にもかかわらず、台風の被害と言うことにしましょうと、虚偽の申告をするように要求する業者も非常に危険です。
保険会社に虚偽の申告をして保険金を受け取る行為は、保険金詐欺となります。
立派な犯罪となり、刑事罰に処される可能性もあるため、このような業者は断るようにしてください。

意図的に被害をでっちあげる

詐欺業者の中には、点検と称して屋根や外壁を確認し、わざと破壊して修理を勧めてくるといった業者もいます。
この手口は雨漏り修理だけでなく、様々な業界で問題となっている行為です。
こちらも詐欺に問われる可能性があるため、信頼できない業者に点検をしてもらうことはやめましょう。

まとめ

今回は雨漏り修理で適用できる火災保険について解説をしてきました。
雨漏り修理は大きな費用が掛かることが多いため、火災保険は大きな安心材料になります。
しかし、何でもかんでも火災保険が適用されるわけではないため、内容をしっかりと確認しておくことが大切です。
近年は台風被害なども多く、火災保険の重要性も増しています。
火災保険をうまく活用して、快適な住居をもう一度取り戻しましょう!

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