屋根の修理には火災保険が使える?申請方法や適用条件ついて詳しく解説

火災保険

現在は年間を通して気候が不安定なことも多く、台風などの自然災害により屋根が損傷してしまうケースが年々増えています。
屋根の修理には大きな金額が掛かるため、家計にもダメージを与えてしまいますが、自然災害が原因と認められた場合であれば、火災保険が適用できる可能性があります。
実際、損害保険会社から支払われる保険金で屋根の修理をしているケースは増えており、金銭的な負担を少なくできることは非常に嬉しいことです。
そこでこちらの記事では、屋根修理で利用できる火災保険について、火災保険の内容から実際の申請方法まで詳しく説明していきます。
これから屋根修理を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

火災保険とは?

火災保険イメージ

火災保険は損害保険の一種で、火災をはじめとする落雷や爆発、風や雪、雹の災害、盗難などによって建物や家財に損害が生じた場合に保障する保険です。
保険会社によって補償範囲は異なるため、詳しくは約款等を確認しましょう。
火災保険が適用される物は、「建物」と「家財」の2種類です。
家財は、家具や家電、衣服などが含まれ、建物には家自体や塀、門等が含まれています。屋根は建物に分類されるため、火災保険の対象となる可能性があります。

火災保険の補償範囲

火災保険は、火災だけでなく自然災害等で建物や家財に被害があった場合にも補償を受けることができます。ただし火災保険の内容によって補償内容は異なりますので、具体的な内容については保険条項や保険会社へ確認してください。

火災・破裂・爆発

火災やガス漏れなどによる破裂、爆発の損害を補償します。
例えば、ガス漏れに気づかず点火したことが原因で爆発し、自宅が破損した場合は、建物が補償の対象に含まれている場合に補償を受けられます。また、建物ではなく電化製品や家具が破損した場合には、家財が補償の対象に含まれていれば、補償を受けることができます。

落雷

直接家に落雷しなくても、近くの電柱などに落ちた雷によって生じる異常電圧でアンテナ等の家財が壊れる場合もあります。このような落雷による損害も火災保険の補償内です。
例えば、家に雷が落ちて屋根が破損した、落雷により電柱が倒れ、家が破損したなどの場合には建物が補償対象に含まれていれば補償を受けられます。
また雷の電流によって家財が損傷した場合も、補償の対象となることがあります。

風災、雹(ひょう)災、雪災

台風や竜巻などの風災、雹(ひょう)災、豪雪、雪崩等の雪災による損害を補償してくれます。特に、台風が多い地域や豪雪地帯では、補償範囲に含んでおきたい補償項目です。
例えば、台風による強風で屋根の一部が破損してしまった、瓦が外れてしまった場合は建物が補償の対象に含まれていれば補償を受けることができます。雪の重みや、雹によって屋根が損傷してしまった場合も同様です。

水災

台風や豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災の損害を補償してくれます。
例えば、集中豪雨により床上浸水した場合の壁や床への損害は、建物が補償の対象に含まれていれば補償が受けられます。台風や豪雨による洪水で家財が流された場合には、家財が補償の対象に含まれていれば補償を受けられます。

火災保険の適応範囲外のケース

保険適用外

屋根の修理が必要であっても、すべてのケースで火災保険が使えるというわけではありません。火災保険が使えない代表的なケースを紹介します。

経年劣化の場合

劣化が明らかに進んでいる場合は、台風等の自然災害が原因でなく経年劣化が原因であると保険会社にみなされることがあります。
経年劣化とみなされた場合は、修理費用は自己負担となります。
最終的には保険会社の判断にはなりますが、築年数が20年以上の場合は経年劣化と認定されてしまう可能性が高くなります。

免責金額以下の損害の場合

免責金額というのは簡単に言えば自己負担しなければいけない金額です。
損害額(修理費用)が免責金額以下の場合には補償を受けることができません。
火災保険の免責金額にはフランチャイズ方式と免責方式(エクセス方式)という2つの方式があります。
フランチャイズ方式の場合は20万円未満の損害では保険金が支払われず、20万円以上の場合には損害額が全額支払われます。もう一方の免責方式の場合、1万円や3万円などと契約時に定めた金額を損害額から差し引いて保険金が支払われます。
ただし、屋根修理のケースでは足場組んで工事をするため、20万円を超える工賃となるケースが多くあるため、免責金額以下の損害となるケースは比較的少ないようです。

素材自体の耐久が低い屋根(ノンアスベスト屋根)

建築後20年未満であっても、ノンアスベスト屋根のように壊れやすい素材の屋根は素材の問題として認識されてしまうことが多いです。
その場合、保険適応が認められない可能性があります。

屋根カバー工法で修理する場合

屋根カバー工法は古い屋根の上に新しい屋根材を被せて仕上げる工事方法です。
そのため、修理ではなく新しく屋根を張り替えたと判断されてしまいます。
保険は同じ素材の屋根材を再調達して、元通りにする考え方が基本であるため、屋根カバー工法は保険会社から認められないケースがほとんどです。
同じ屋根材で交換、もしくは屋根全面を葺き替え、葺き直しをする工事が保険の対象となります。
ただし、葺き替えよりも費用が安くすむなどの合理的な理由が認められる場合は、屋根カバー工法が認められるケースがあるため、保険会社や修理業者に相談してみましょう。

その他で認められないケース

保険は、元通りにすることが前提であるため、屋根材をグレードアップさせるような工事は認められません。
また、夏の暑さを和らげる効果がある換気棟の取り付けも認められないようです。
既存よりもグレードアップした屋根へリフォームする場合は、差額が自己負担となるため注意しましょう。
また、屋根の損傷に伴う室内の被害も基本的には補償の対象外です。たとえば屋根の損傷に伴って雨漏りが発生し、その結果家電が壊れてしまったといった場合は、対象外となります。
ただし、家財保険に加入していれば家財の補償もされるため、加入している火災保険がどこまでカバーしてるのかチェックしておきましょう。

火災保険での注意点

では、火災保険に関して、事前に気を付けるべきポイントについて確認をしておきましょう。

火災保険の有効期限は3年

火災保険で申請できるのは、被害を受けてから3年以内と定められていることがほとんどです。
そのため、この期間内に申請をする必要があります。
裏を返せば、3年の猶予期間があるため、すぐに雨漏りがわからなくても、被害を受けてから3年以内であれば遡って申請ができるということです。
ただし、時間が経過してしまうと災害が原因であると特定することは難しくなるため、補償されない可能性もあります。
そのため、雨漏りを見つけた場合は、早急に申請するように心がけましょう。

火災保険が適用されてから修理を行う

火災保険には適用できるか審査があるため、申請をしてからタイムラグがあります。
そのため、その申請の間に工事を個なってしまうと、万が一申請が通らなかった時に修理費用がすべて自己負担となってしまいます。
事前に修理業者に対して相談をするのは大切ですが、申請の結果が出るまでは工事を待ってもらい、申請が通ってから工事をしてもらうようにしましょう。
業者の中には、直ぐに工事をしましょうと急かしてくることもあるため、まずは申請が通るまで待つことをおススメします。

火災保険の適用条件まとめ

では、以上の条件を踏まえて火災保険の適用条件についてまとめていきましょう。

  • 風災、雪災、雹災の被害であること
  • 修理費用が20万円以上
  • 被害発生後3年以内であること
  • 屋根が契約書の保険適用対象になっていること

上記の条件を満たす場合であれば、火災保険が適用される可能性があります。
特に、屋根が火災保険の対象になっているかは、加入している火災保険の内容によって異なりますので、保障内容を確認するか保険会社に問い合わせてみましょう。

火災保険の申請の仕方

悩む夫婦

それでは、火災保険の申請の仕方を確認していきます。
一般的な申請方法について記載していますので、実際には保険会社に相談をしながら申請を進めてみてください。

保険会社に連絡をする

まずは、加入している損害保険会社へ連絡します。
その際には、自分が加入している保険の内容や約款などを確認しながら問い合わせをするとスムーズです。
具体的には以下が確認必須の項目です。
・補償範囲(今回のケースが該当するか)
・免責金額(自分で負担する額)
・保険金額の上限
・必要書類

屋根修理の業者へ連絡をする

保険会社に連絡したのちに、修理を依頼する業者に連絡をします。
その際には、火災保険で適応したい旨を担当者に伝えることで、スムーズに手続きを進めることができます。
現地で状況を確認後、見積もりが問題なければ修理の工事をしてもらいましょう。
工事終了後に、火災保険の申請に必要な書類等を受け取ります。
修理前後の写真、見積書、請求書等が必要になります。

また、業者に依頼する際にはできる限り、相見積もりを取りましょう。
相見積もりをとった上で、しっかりと保険に対しても理解のある、信用できる業者を選びましょう。
相見積もりを取らずに工事を行ってしまった結果、トラブルになるケースも多くあるため、複数社に連絡することをおススメします。

保険会社へ申請する

修理が終われば、申請に必要な書類を記載して、保険会社へ申請します。
不備があると、保険金がすぐに受け取れない場合があるため、しっかりと内容のチェックをしましょう。

保険鑑定人の調査を受ける

申請のあと、申請内容が事実であるかどうか保険鑑定人が訪問することがあります。
これは、火災保険詐欺を防ぐためです。
申請内容とご自宅の状況に異なる点がないかなどを確認し、保険金の支給可否や金額を最終決定します。

保険金の受け取り

書類や申請内容に問題がなければ保険金が振り込まれます。
保障の内容によって全額負担、一部負担などの違いはあるため、あらかじめ保険会社と確認をしておくことが大切です。

火災保険の詐欺に注意!

詐欺を仕掛ける業者

火災保険はどの被害で保険金が出るかわかりづらいところがあり、そこに便乗して近づいてくる悪質な詐欺業者も存在しています。
実際、火災保険を利用した詐欺のトラブルは年々増えており、国民生活センターでは 2010年には111件だった相談件数が、2018年には1,177件に増加したと報告しています。
いくつか詐欺被害の事例をお伝えしますので、注意してください。
そして契約するときには、その場ですぐに決定するのではなく、誰かに相談したり契約内容をしっかり確認してからサインするようにしてください。

「火災保険で無料で屋根修理ができる」と勧誘される

「火災保険で無料で屋根修理ができます。」という誘い文句は非常に危険です。
火災保険が適用できるかどうかは、加入している火災保険の内容と保険会社の判断です。
そのため、修理業者の判断で保険金額を決めることはできず、修理が終わってから、「保険が下りないので、修理費用を全額払ってください。」といったトラブルになるケースがあります。
被害の状況や保険内容を確認せずに「無料で修理ができます。」と近づいてくる業者は、断った方が良いでしょう。

保険金額に合わせて手数料を請求する業者

保険金額に応じて手数料を設けているような業者も悪徳の可能性が高いです。
そもそも、保険金は依頼者側が自由に使い道を決定できるお金であるため、業者が手数料として受け取るのはおかしな話です。手数料で利益を稼ごうと目論んでいることがあるため、
このような業者との契約はやめましょう。
また、契約書の中にわかりづらく記載されていることもあるため、契約する際には契約書や申込書の内容をしっかりと確認してからサインするようにしましょう。

虚偽の申請をするように誘導してくる

保険金を受け取るテクニックと称して、経年劣化での損傷にもかかわらず、台風の被害と言うことにしましょうと、虚偽の申告をするように要求する業者も非常に危険です。
保険会社に虚偽の申告をして保険金を受け取る行為は、保険金詐欺となります。
立派な犯罪となり、刑事罰に処される可能性もあるため、このような業者は断るようにしてください。

意図的に被害をでっちあげる

詐欺業者の中には、点検と称して屋根に上り、わざと屋根を破壊して修理を勧めてくるといった業者もいます。
この手口は屋根修理だけでなく、様々な業界で問題となっている行為です。
こちらも詐欺に問われる可能性があるため、信頼できない業者に点検をしてもらうことはやめましょう。

まとめ

今回は屋根修理で適用できる火災保険について解説をしてきました。
近年では台風などの被害が増えており、屋根の修理を依頼する人が増えています。
その中で金銭的に助けとなるのが火災保険ですので、もし被害を受けてしまった場合は保険会社や修理業者に相談をしてみましょう。
ただし、修理業者の中には残念ながら悪質な詐欺業者も存在しています。
本当に信頼できる業者なのか、不審な点は無いかしっかりと見極めてから契約するようにしましょう。
正しく火災保険を使って、もう一度きれいな自宅を取り戻してください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です